あなたの抱えるトラブルはどのようなものですか?

長野県司法書士会調停センターは、平成25年2月1日に法務大臣より認証を受けた(認証番号第122号)認証紛争解決事業者です。

お金のこと? 土地や建物のこと? それともご近所さんとのこと?
なんとかしてトラブルを解決したい、でもどうやって解決したらいいのかわからない…
とお悩みのあなた!まずは思い切って一歩を踏み出してみましょう!

当センターは、140万円以下の民事上の争いについて、話し合いの場を提供しています。

以下のチェックリストに当てはまる項目はありますか?

  • 裁判所以外の手続きで解決したい
  • トラブルを解決したいけど、時間と費用が心配
  • 自分の言い分を相手に伝えたい
  • 相手の言い分も聞いてみたい
  • 平日の昼間は仕事があるので、休日や夜間に話し合いをしたい
  • 誰かに結論を決められるのではなく、自分で納得して結論を出したい
  • 誰にも知られず話し合いをしたい
  • とことん本音で話し合いたい

一つでも当てはまる項目があった方!

あなたのお悩み、長野県司法書士会の調停センターをご利用いただくことで解決するかもしれません!

当センターの調停では、裁判ではなく話し合いで、お互いが十分納得できる解決を目指します!

例えば、次のようなトラブルにご利用いただけます

友人や親族間の金銭トラブル
例)友人からお金を借りたが、一括で返せそうにない
アパートやマンションの賃貸に関するトラブル
例)アパート退去時に請求されたクリーニング費用がとても高額で納得いかない
事業、仕事でのトラブル
例)リフォーム工事の代金を巡り依頼主と揉めている
契約に関するトラブル
例)商品を売ったが、買主が代金を払ってくれない
ご近所とのトラブル
例)近所の犬に飛びつかれて、けがをした。飼い主に治療費を請求したい
職場におけるトラブル
例)残業代を払ってもらえない

まずはお気軽にお問い合わせください

長野県司法書士会調停センター

〒380-0872 長野県長野市妻科399番地 長野県司法書士会内

TEL.026-232-7492

受付時間:平日9:00~17:00

次のいずれかの方法でもお申し込みが出来ます。

1.「お問い合わせフォーム」ボタンをクリックするとフォームが開きます。必要事項を入力し、送信。

2.「お問い合わせ用紙ダウンロード」ボタンをクリックして書類をダウンロードし印刷後、必要事項を記入してFAXや郵送にて提出。

お問い合わせフォームを送信

クリックするとフォームが開きます

お問い合わせ用紙を当センターに提出(FAX、郵送)

お問い合わせ用紙ダウンロード

クリックするとダウンロードが開始されます。

長野県司法書士会調停センター

お問い合わせフォーム

項目中の□の部分には、✓をお願いします

後日、「利用問い合わせ相談員」からお電話にて直接ご連絡させていただきます。
連絡可能電話番号は必ずご記入下さい。

◎申込手数料(3,300円 / 税込)
◎期日手数料(11,000円 / 税込)



トラブルの概要

(金  円)

FAQ

Q1費用はどのくらいかかるの?

A.
申込手数料として3,300円(税込)かかるほか、相手方が調停に参加することを承諾し、実際に調停が開かれる場合には、調停期日手数料として11,000円(税込)がかかります。詳細はお問い合わせください。
※令和元年台風19号に関連する紛争については無料でご利用いただけます。

Q2調停の場所はどのように決められているのですか?

A.
調停は基本的に長野県司法書士会の会館で行ないますが、裁判所の調停とは異なり、場所の制限はありません。
そのため、当事者双方の事情をうかがった上で、長野県司法書士会館以外の場所で調停を行う事も可能です。
なお、一定の条件にて、Web上の調停を行う事も可能です。
いずれの場合にも、当事者の秘密を守る事が出来るように十分な配慮を行いますのでご安心ください。

Q3プライバシーはどのように守られますか?

A.
調停の手続は非公開で行われ、調停センターには守秘義務が課せられています。調停手続に関する書面は厳重に管理します。

Q4司法書士は、調停でどのようなことをするのですか?

A.
公平中立な立場で話し合いを円滑に進める「調停人」として調停に同席します。調停人を務めるのは、研修、経験を積んだ者として調停センターの名簿に登載された認定司法書士です。
※認定司法書士とは、司法書士法第3条第2項にいう、簡裁訴訟代理等関係業務(訴額140万円以下のもの)を行うことができる者として法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。