令和7年2月3日(月)~2月28日(金)まで「相続登記はお済みですか月間」を実施します。
長野県司法書士会は、下記要領にて「相続登記はお済みですか月間」を実施します。
期間中、県内各司法書士事務所において、相続登記に関するご相談を無料でお受けします。
日 時:令和7年2月3日(月)~2月28日(金)
毎日午前9時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
場 所:県内各司法書士事務所
相 談 料:無料
予 約:相談する司法書士事務所にお問い合わせください
相 談 例:・相続登記が義務化されてどう変わったの?
・実家が相続登記をせずに空き家となっている
・相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない
・法定相続情報証明制度について知りたい
・遺言について知りたい
・妻(夫)に全財産を相続させたいが、どうすれば・・・・
・法務局で遺言書を預かってもらえる制度について知りたい
・私が亡くなった後も妻が家に住めるようにしたい
※申請書の作成や書類のチェックをお受けすることはできません。
問合せ先:長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)
現在、空き家問題、所有者不明土地問題が大きな社会問題になっておりますが、この問題を難しくしている原因の一つに相続登記の未了問題があります。相続登記には、これまで申請期限の定めがなかったため、残念ながら長期間にわたり相続登記を放置しているケースが少なくないことが問題となっていましたが、令和3年4月28日に相続登記の申請義務化を定める法律が公布され(令和3年法律第24号)、令和6年4月1日施行となり、相続登記の申請義務化がスタートしました。
当会は、空き家問題及び所有者不明土地問題が社会問題化する以前から相続登記の重要性を訴えるための活動を実施してまいりました。そして、相続登記を促進させるためには、一般市民の皆さまに相続手続への関心を高めていただくことが最も重要であると考え、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、新聞や各種放送媒体を利用した広報を展開し、相続登記を促進するための啓発活動に力を入れてまいりました。今般の法改正による相続登記の申請義務化のスタートに伴い、相続登記に関する相談が増えていることから、本年度も、例年同様この期間中県内各司法書士事務所にて無料で相続登記の相談をお受けいたします。