「相続登記特別無料相談」 ~相続の心配ごとを解決しませんか?~             を実施します

長野県司法書士会では、8月3日の司法書士の日を記念し、次のとおり無料の相続登記特別相談を実施します。
※ご相談は司法書士業務に関するものに限らせていただきます。

  ◆日 時:令和6年8月5日(月)~8月9日(金)午前9時から午後4時まで

  ◆場 所:県内各司法書士事務所(必ず電話でお問い合わせの上お出かけください。)

  ◆相談料:無料

  ◆予 約:相談を希望する司法書士事務所に直接お問い合わせください

  ◆相談例:登記名義人が先々代のままとなっている

       相続登記が義務化され、どう変わったのか

       実家が相続登記をせずに空き家となっている

       相続した土地を国が引き取ってくれる制度について知りたい

       法定相続情報証明制度について知りたい

       遺言について知りたい

       法務局で遺言を預かってくれる制度について知りたい

  ◆問合先:長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)

  ☆お近くの司法書士事務所へお問い合わせの上、お出かけください。
   お近くの司法書士事務所については、長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)へお問い合わせいただくか、
   当会ホームページに掲載している会員名簿をご覧ください。



 令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始し、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されるなど、相続に関する制度が大幅に変わりました。そこで、市民の皆様へ相続登記の重要性をご理解いただくために、8月3日の司法書士の日を記念して上記期間を相続登記特別相談期間と定め、相続登記に関する相談を無料でお受けします。相続登記の義務化という市民の皆様に大きな影響を及ぼす改正に際し、少しでも不安や疑問を解消していただきたいと考えています。なお、この特別相談は今年で10回目の開催となります。

<「司法書士の日」について>
 明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。日本司法書士会連合会では、司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の皆様に、司法書士制度の社会的意義を理解していただく機会としています。



資料