令和7年5月から、戸籍にフリガナが記載されます

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。

法務省が作成したリーフレット・チラシ等をご覧ください。


【詐欺にご注意ください】

 フリガナの届出に手数料はかかりません。

  届出をしなくても罰則はありません。


 不審に思ったら、お住まいの市区町村等にお問い合わせください。


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