令和7年5月から、戸籍にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
法務省が作成したリーフレット・チラシ等をご覧ください。
【詐欺にご注意ください】
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村等にお問い合わせください。

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
法務省が作成したリーフレット・チラシ等をご覧ください。
【詐欺にご注意ください】
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村等にお問い合わせください。