法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた皆様へ
長野地方法務局は、令和4年6月10日及び17日に、長期間相続登記等がされていない土地の所有者の相続人に宛てて「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」という文書を発送します。これは長期間、相続登記等がされないことにより土地の所有者がわからなくなるという社会問題の解決策として平成30年度から始まった国の取り組みです。
この通知を受け取った方は、突然の通知に驚いたことと思いますが、このままではさらに相続関係が複雑になってしまいますので、この機会に相続登記の申請を前向きにご検討ください。
長野県司法書士会では、長野地方法務局からの通知が届いた方のための相談会の実施などの協力体制をとっていますが、場所や時間が限られていることから、相談会に参加できない方は当会の電話無料相談:026-232-6110(月~金曜日の12時~15時)やWeb無料相談をご利用ください。
なお、ご相談の際は、法務局で「法定相続人情報」と土地の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、届いた通知書と併せてお持ちいただくとスムーズです。
長野県司法書士会