「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」の公布及び施行について

 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」 (令和6年法律第57号。以下「改正法」という。)については、本年6月12日に国会で可決・成立し、6月19日に 公布・施行されました。

 改正法により、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金の請求期限が、令和11年11 月21日まで延長されることになりました 。

 詳しくは下記よりご確認ください。

 (厚生労働省ホームページ)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html