所有者不明土地関連法の施行期日について
本年4月21 日に成立し、同月28 日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令
和3年法律第24 号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法
律」(令和3年法律第25 号)について、施行期日を定める政令がそれぞれ本年12 月14 日
に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
両法律の概要、施行期日につきましては、こちらをご参照ください。
※相続登記の義務化の施行期日は令和6年4月1日です。
法務省ホームページにも掲載されていますので、併せてご参照ください。