制度の仕組みってどうなっているの?

法定後見

法定後見は、既に判断能力が衰え始めている方、衰えてしまった方が対象です。支持する人は裁判所で決めます。

□判断能力の程度によって三つの類型があります。

補助類型
(ほじょるいけい)
最近少し物忘れがでてきたかなあと思うことがある

判断能力が不十分な方が対象です。
補助人が支援します
保佐類型
(ほさるいけい)
本人はしっかりしている時もあるけれど・・・

判断能力が著しく不十分な方が対象です。
保佐人が支援します。
後見類型
(こうけんるいけい)
本人がしっかりしている時はほとんどない。

判断能力がほとんどない方が対象です。
後見人が支援します

どの類型かによって、その権限に違いがあります。これは、その人の残存能力に応じて、本人の意思を尊重しつつ、決め細やかなサポートができるようにするためです。どの類型に該当するのかの最終判断は裁判所が行います。また一度類型が決定しても、時間の経過、体調の変化などの原因により変更なることもあります。なお、選任された人には、適正な財産管理義務、裁判所への報告義務、身上看護義務などが発生します。補助人、保佐人、後見人は類型によって裁判所から付与された同意権、取消権、代理権を使ってご本人の財産管理や日常生活での権利を守ります。

任意後見制度

任意後見は、今はお元気で判断能力に問題かない方が対象です。支援する人は自分で決めます。  今は自分でなんでも決めることができるけど、将来判断能力が衰えてしまうかもしれない場合に備えて、後見人になってほしいことを契約(任意後見契約)し、公正証書を作成します。将来判断能力が衰えた時、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをし、その方が選任されたときから契約がスタートします。  また、判断能力が衰えるまでの間、自分が元気なうちから自分の財産の管理をまかせたいという場合には、財産管理契約(又は任意代理契約とも言います。)を締結するといった方法や、定期的に連絡をとって自分のことを見守ってくれる見守り契約などをあわせて締結する方法もあります。  詳しくはリーガルサポートながのの会員にご相談ください。