会長あいさつ
長野県司法書士会 会長
長野県司法書士会ホームページをご覧の皆様へ
長野県司法書士会のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私たち司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与すること」(司法書士法第1条)という使命を果たすべく、皆様の重要な財産である土地・建物の権利関係を公示する不動産登記や、会社・法人等の組織に関する基本的事項を公示し経済活動の基盤となる商業登記など、重要な社会的インフラである登記制度の担い手として、また、日常生活で生じる法的紛争の解決のための訴訟制度の一端を担う専門家として、地域で暮らす皆様のよき隣人、相談相手として、信頼にお応えするべく努めてまいりました。
さて、関東大震災、阪神淡路大震災、東日本大震災など、たびたび日本は、大災害に見舞われてまいりました。近い将来、再び大災害が日本を襲うことが予想されています。
相続登記がされないこと等により、不動産登記記録から所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地が発生し、それが原因で大規模災害からの復旧・復興事業が円滑に進まず、また公共事業や民間取引など土地の利活用が阻害されることが社会問題となっています。
今後、超高齢化社会の進展に伴い、死亡者数の増加が予想されることから、この問題はますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
その課題解決の切り札として、令和6年4月1日から不動産の所有者が死亡した際の相続登記が義務とされました。
不動産の権利の登記、商業登記は、司法書士又は弁護士でなければ業として代理して申請することができません。
長野県内では、360余名の司法書士が皆様の隣で活動しています。
長野県司法書士会では、相続登記の相談に特化した相続登記相談センターを設置し、また、身近な法律問題でお悩みの方のために、各種無料相談を実施しています。
そのほかにも、調停センター、本人訴訟・少額裁判支援センターを設置するなど、皆様のお役に立てるよう、様々な方策を実施しております。
お気軽にお近くの司法書士にご相談ください。
私たち長野県司法書士会の会員一同、引き続き、皆様のご期待にお応えするべく、また、地域社会の発展に貢献するため、高い専門性とスキルを確保することに努めてまいります。
令和5年5月
長野県司法書士会会長 小林雅希