高齢者、障がい者についてよくあるご質問:

Q. 成年後見制度とはどんな制度ですか。

将来のことが不安な方や判断能力が不十分な方々の状態に応じてご本人のお気持ちを第一に考えながら法的な手続きや生活面について応援サポートしていく制度です。

Q. 成年後見制度にはどんな制度がありますか。

任意後見と法定後見に分かれます。
任意後見は、現在は元気で自分のことは自分でできるが、将来体が不自由になったり、認知症になったときの自分の財産の管理や自分の生活のことが心配な場合に利用できる制度です。
法定後見は、現在すでに判断能力が衰え始めた、若しくは衰えている人が対象です。その人の能力に応じて、後見、保佐、補助の三類型があり、その人の状況に応じて柔軟に応援、サポートしていきます。

Q. 認知症の家族が、使うはずもない高額な健康器具などを買ってしまったのですが、どうしたらいいでしょうか。

今後も同様の心配があれば、成年後見制度の利用を検討する必要があると思います。
認知症であることのみをもって契約を取り消せるとは限りませんが、診断書などを送付することで解約に応ずる業者もいます。
また、解決方法のひとつとして、クーリングオフという制度があります。ただし、期間の制限や適用されない商品などもありますので、一概にはいえません。また、その期間が経過していたとしても、勧誘者が嘘をいったり、不安にさせたりするようなことをいって契約させた場合や、本人に錯誤があった場合などには契約を取り消したり、無効の主張をすることができます。
それで無理なら裁判などの方法を検討することになります。

Q. 認知症の父の不動産を売却して、入院費にあてたい。

お父さんの認知度は、どの程度でしょうか。法律でいう判断能力、つまり契約のこととか、登記のこととかを理解できる能力が充分にあるかどうかということです。軽度の認知症で判断能力が充分にある場合には、お父さんの判断で売却も可能となります。認知症が進んでいて判断能力がない場合には、後見制度の利用を検討する必要があります。

Q. 成年後見等の支援が必要と思われる方がいます。ただ、ご本人は支援を拒否されています。どのようにしていけばいいのでしょうか。

補助申立と代理権付与の保佐申立には本人の同意が必要ですが、後見申立と代理権付与のない保佐申立には本人の同意はいりません。
しかし、同意がいらない場合であっても本人に少しでも判断能力があるのであれば極力本人の同意を得られるようにご本人に制度の説明をするべきです。時間をかけて説明をし、本人に制度を利用することの必要性を自覚してもらいながら、信頼関係をつくることが大事だと思います。
また、本人に判断能力があり、契約が可能であれば社協が行っている財産管理サービスや日常支援事業の利用について検討してもいいと思われます。