相続についてよくあるご質問:
- 不動産の相続登記が義務化されるというニュースを見ましたが、相続登記をしなければならない期限について、今のうちに知っておきたいです。
- 亡くなった母名義の不動産の相続登記をしていません。これから相続登記が義務化されますが、義務化前(令和6年4月1日より前)に亡くなった場合の相続登記手続については、どのようになりますか?
- 義務化後、相続登記をしないとどうなりますか?
- 亡父は、長年使用していない土地を所有していました。私はこの土地から遠方に住んでいるので、父の相続を機に手放したいと考えています。売却・贈与以外に、何か方法はありますか。
- 私も高齢になり、もし私が亡くなったら現在所有しているA土地を長男に、B土地を長女に相続させたいと思っています。どうしたらよいのでしょうか。
- 私の父が亡くなり、遺言書に全ての財産を次男に相続させると書いてありました。長男の私には相続する権利はないのでしょうか。
- 父が亡くなり、相続人は私と母の二人だけです。父の遺産について話し合いをしたいのですが、母は認知症のため、意味を理解できません。どうしたらよいのでしょうか。
- 父が先月亡くなり、遺産は土地と建物がありますが、それ以上の借金がある可能性があります。どうしたらよいでしょうか。
Q. 不動産の相続登記が義務化されるというニュースを見ましたが、相続登記をしなければならない期限について、今のうちに知っておきたいです。
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。親や配偶者など、自分が相続人となる方が亡くなったことを知り、かつその方が不動産を所有していたことを知った時から3年以内に相続登記を申請する必要があります。期限には例外もありますが、基本的に「亡くなってから3年以内」に、お手続いただくのが良いでしょう。Q. 亡くなった母名義の不動産の相続登記をしていません。これから相続登記が義務化されますが、義務化前(令和6年4月1日より前)に亡くなった場合の相続登記手続については、どのようになりますか?
令和6年4月1日より前にお亡くなりになった方の相続についても、相続登記は義務化されます。登記をしなければならない期限など、詳しいことは司法書士にご確認ください。次のQ&Aにもあるとおり、お母様がお亡くなりになってから長い年月が経っている場合、相続登記に時間がかかる場合もあります。義務化前であっても、お早めに手続を行うことをお勧めします。
Q. 義務化後、相続登記をしないとどうなりますか?
期限内に相続登記を行わないと、ペナルティーとして金銭(過料)を支払うこととなる可能性があります。また相続登記を行わないで長期間が経過すると、相続人が多数になる、書類が揃わない、などの理由で、相続登記に時間や費用がかかることがあります。
Q. 亡父は、長年使用していない土地を所有していました。私はこの土地から遠方に住んでいるので、父の相続を機に手放したいと考えています。売却・贈与以外に、何か方法はありますか。
Q. 私も高齢になり、もし私が亡くなったら現在所有しているA土地を長男に、B土地を長女に相続させたいと思っています。どうしたらよいのでしょうか。
自分のその意思を遺言書に残してください。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、さらに自筆証書遺言には、自分で保管するものと法務局が保管するものがあります。自分で保管する自筆証書遺言は比較的簡単に作成できますが、無効又は紛失のおそれがあり、さらに遺言者の死後家庭裁判所の検認を受けなければ使えません。法務局が保管する自筆証書遺言は紛失のおそれはなく、検認も不要ですが、無効となるおそれはあります。公正証書遺言は作成費用がかかりますが無効となるおそれは低く、紛失のおそれもなく、検認も不要です。公正証書遺言の場合、証人2名の立会が必要ですが、職務上守秘義務のある司法書士が証人になるケースもあります。
Q. 私の父が亡くなり、遺言書に全ての財産を次男に相続させると書いてありました。長男の私には相続する権利はないのでしょうか。
質問にあるような場合でも、原則、遺留分として一定の割合による額を受ける権利があります。受ける割合は個別の相続ごとに違います。また期間の制限もありますので、最寄りの司法書士に相談して下さい。
Q. 父が亡くなり、相続人は私と母の二人だけです。父の遺産について話し合いをしたいのですが、母は認知症のため、意味を理解できません。どうしたらよいのでしょうか。
認知症の母のために家庭裁判所へ、成年後見開始等の申立てをし、選任された後見人と遺産分割協議をします。この遺産分割協議では、母の法定相続分(2分の1)を確保する必要があります。また、後見人の財産管理業務は遺産分割協議終了後も継続し、多くの場合、母の死亡まで続きます。成年後見開始の申立て書類作成や、自ら後見人となって、財産管理をすることも司法書士が扱う業務です。
Q. 父が先月亡くなり、遺産は土地と建物がありますが、それ以上の借金がある可能性があります。どうしたらよいでしょうか。
借金の額がまだ不明の時、相続で得た財産の限度で借金を返す限定承認という方法がありますが、あまり利用されていません。また明らかに借金が多いときは相続を放棄することもできますが、相続を放棄すると借金を返す義務を免れるだけでなく、土地建物を相続する権利も失います。相続を放棄するには期間の制限等がありますので、遺産に手を付けないうちに、司法書士に相談して下さい。